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こんなお悩みはありませんか?
・取引先が何かと理由をつけて支払いをしてくれない…
・工事が完了したのに元請け業者がお金を振り込んでくれない…
事前にきちんと契約書を交わして業務が完了しても、取引先がお金を支払ってくれなくてトラブルになるケースが多いです。
相手方の言い分にそれなりの理由(納品物が未完成など)がある場合もありますが、正当な理由なく支払いを拒んでいるケースも少なくありません。
このようなケースにおいて、自力で債権回収を図るのは非常にストレスですし、会社のキャッシュフローが悪化するので、経営的にも大きなマイナスです。
岡野法律事務所では、このような事態を防止し、迅速にお金を回収できるよう、債権回収の法的なサポートを行っています。
弁護士が介入して内容証明による催告を行ったり、訴訟手続きを用いたりすることで、通常の交渉よりもスピーディーに解決を図ることが可能です。
また、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、組織力を活かした債権回収が可能です。
債権回収の解決事例も多く、ノウハウも豊富なので、債権回収のトラブルで、悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!
1000万円を超える売掛金の未回収事案。
相手方は、当該契約とは無関係の言いがかりをつけ、依頼会社からの請求を拒否。
まずは当事務所が示談交渉について依頼を受け、相手方と交渉を開始するも、相手方は従前と同じ主張を維持し、一切支払いに応じなかった。
また、弁護士会照会等を用い、相手方の資産状況を調査するも、残念ながら保全する価値のある財産を把握することはできなかった。
そこで、売掛金の支払いを求める訴訟を提起した。相手方は訴訟でも従前と同じ答弁をしたものの、裁判所より、相手方の言い分は本件とは無関係の事情であるとの話がなされ、第1回期日から和解の勧試がなされた。
その後、期日間でも協議を続け、相手方の資力・支払能力も踏まえた結果、2回目の期日で、連帯保証人を追加させるなどした訴訟上の和解(分割支払い)が成立した。
売掛金について、その成立や金額に争いが無くても、当事者の感情等の事情で、速やかに回収に至っていないケースがあります。
この回収を弁護士に依頼することで、より合理的な話合いが期待でき、速やかな回収実現につながる場合があります。
訴訟は、一般的に解決まで時間がかかります。
この手続中に相手方に財産を処分・隠匿等されてしまうと、勝訴判決を得ても回収まで至らず、勝訴判決が絵に描いた餅になってしまいます。
そこで、相手方に財産がある(債権・不動産等の財産を保有している)場合には、相手方の財産の散逸を防ぐためにも、訴訟提起前に、相手方の財産を保全する手続(仮差押え)を検討する必要があります。
交渉段階では相手方が合理的でない理由で支払いを拒んでいるケースであっても、例えば不動産の仮差押えが認められることで、相手方が冷静になって任意に支払いに応じ、訴訟提起までせずに回収が実現することがあります。
相手方の財産調査や仮差押えのために弁護士を利用することは、債権回収のための選択肢の一つです。
交渉が進まない場合や、保全できる財産が特定できない場合には、速やかに訴訟を提起して回収を図るべきです。
上記事案は、期日が2回開かれただけで解決したという比較的早い解決事例であり、全ての訴訟案件がこのように早く解決するわけではないのですが、交渉が進まないのに次のステップである訴訟に進まないのは、債権回収の可能性の低下につながりかねません。
時間を掛ければ掛けるほど債権回収の可能性は低下してしまいますので、スピーディーに解決することが重要になります。
※以下では、債権回収の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。
交渉によって債権回収が出来ない場合、訴訟を提起して回収を図ることになりますが、ケースによっては時間がかかってしまいます。
訴訟が短期間で終了するのは、以下のような事例です。
・相手が呼び出しの送達を受けたのに出廷せず、債務を争う答弁書も提出しなければ、欠席判決がでるので、訴訟は1~2ヶ月で終わります
・明快な証拠(借用書など)があったり、価額についても争いがなかったりするケースであれば、やはり短い期間で訴訟は終了します
しかし、争いのある複雑な事例であれば、訴訟期間が1~2年に及ぶこともあります。
苦労して勝訴判決を得ても、いざ強制執行しようとした際に、訴訟前にはあった財産が処分されて何もなくなっているというケースがあります。
これでは、せっかく時間と費用をかけて訴訟をした苦労が無駄になってしまいます。
このような事態を避けるためには、債権者は訴訟を起こす前に裁判所に申請して、債務者が財産を処分したり隠したりしないように「仮差押え」をしておくべきです。
こうしておけば、仮差押え以後、債務者は財産を勝手に処分することができなくなります。
そして、勝訴の判決を得てから、その財産に差押えの強制執行をして、債権回収を行うことができます。
このように「仮差押え」は、財産の処分を禁止し、現状を変更できないようにすることで債務者の財産の散逸を防ぎ、債権者が将来の債権回収を確実にするために重要な制度です。
岡野法律事務所
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