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「クレジットカードで買い物をしていたらいつのまにか返済金額が増えてしまった」
「給料が減り、住宅ローンとその他の借金返済が厳しくなった」
「事業をしていたが資金繰りができず営業を続けていくことができない」
など、借金に関する問題は人によって様々だと思います。
収入が急に増えたり宝くじが当たったりして、返済していくことができるのであれば良いのですが、なかなかそんな上手くいくことはありません。
そのうち、銀行や消費者金融等から何度も督促の手紙や電話がかかってくる、自宅が競売手続にかけられるなど、精神的にも辛い状況に追い詰められてしまいます。
そうなる前に、一度専門家である弁護士にご相談下さい。
以下に紹介する債務整理のいずれの方法で借金問題を解決すべきか、弁護士がその方の個別の事情を伺いながら解決方法を見つけ出し、必要な手続を行うことで、生活を再建して題を解決することが可能になります。
それでは、債務整理の流れについて見ていきましょう。
弁護士に債務整理を正式に依頼していただいた場合、まず弁護士から債権者に対して「受任通知」を送ることになります。
「受任通知」というのは、弁護士が債権者に対し、依頼者の債務整理について依頼を受けたこと、今後は依頼者に直接の督促や取立を行わないよう求める内容の書面になります。
この「受任通知」を送付することで、毎日のように来ていた債権者からの督促の電話等が止まることになります。
債権者からこれまでの借入・返済の履歴(取引履歴)を取り寄せた上、借金の総額がいくらなのか確認していきます。
消費者金融などから長年借りていた方の場合、利息制限法所定の金利で計算すると債務総額が減少したり、むしろお金を払い過ぎになっていたりする場合があります。
仮に、払い過ぎの状態だった場合には、過払い金を請求していくことになります。
任意整理とは、債権者と直接交渉して、債務の総額を決め、一定期間内に分割弁済するとの支払方法の合意をして、合意に従って返済していく方法です。
任意整理のメリットとしては、自己破産をする時のような資格制限がなく、裁判所を利用することもないので費用が安く、迅速な解決が可能となる場合があることが挙げられます。
デメリットとしては、将来分の利息がカットされるのみで借金の大幅な減額が見込めないこと、債権者が合意しないと任意整理の方法を行うことができないこと等が挙げられます。
具体的には、借金の額がそこまで大きくなく、収入が安定していて返済資金が見込まれる場合などに、この任意整理の方法を選択することが多いでしょう。
自己破産は、債務者の財産をお金に換え、債権者に公平に分配し、残った借金は責任を免除してもらうという制度です。
もちろん、債務者の財産全てが対象になるわけではなく、生活していくために必要な一定の財産については残すことが可能です。
自己破産のメリットは、借金の支払義務がなくなるという点です(ただし税金の滞納などは自己破産しても支払う義務があります。)。
デメリットとしては、不動産や車など価値がある財産を原則として手放さなければならないこと、借金の原因によっては免責が認められない場合があること、資格制限があること等が挙げられます。
自己破産の手段を選ぶべきかどうかは、借金の総額、財産の価値、仕事内容(一部の職種については自己破産により資格制限される場合があります。)、借金するに至った経緯等の具体的な事情を伺いながら判断していくことになります。
個人再生は、定期的な収入が見込める債務者が、裁判所から認可を受けた再生計画案に従いながら、一定額を債権者に支払うことで、残りの借金をカットしてもらうという制度です。
個人再生のメリットとしては、借金が大きくカットされること、住宅ローンが残っている住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を大幅カットすることが可能であること等が挙げられます。
デメリットとしては、一定額を返済しなければならないこと、手続が複雑で時間もかかること、5000万円以上借金がある場合には利用できないこと等が挙げられます。
上記方法のほか、ごくたまに、すでに消滅時効が完成しているというケースもあり、この場合には消滅時効の援用を書面で行うだけで解決することもあります。
また、亡くなった親の債権者から届いた通知で親に借金があったことを初めて知ったといった場合に、相続放棄の手続を行うことで解決できることもあります。
このように、借金問題については、早めに弁護士に依頼した方が、気持ちも楽になり、早期に平穏な生活を取り戻すことが可能になります。
ぜひ、一人で悩まれるのではなく、お気軽にご相談下さい!
岡野法律事務所
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