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こんなお悩みはありませんか?
・病院側の処置が原因で親族が亡くなってしまった…
・手術ミスにより重大な後遺症が残ってしまった…
・病院に対して慰謝料を請求したいが、誰に相談すればよいか分からない…
このようなお悩みを解決するため、弁護士法人岡野法律事務所では、医療ミスによる被害に遭われた患者様・ご家族様のサポートを行っています。
医療過誤事件では、被害者が亡くなっていたり、重大な後遺症が残っていたりと損害が重大なケースが多いにも関わらず、事件内容が専門的で複雑なため、被害者が自力で病院に対して責任追及を行っていくのがとても難しい分野です。
また、弁護士事務所であっても、医療過誤問題を一定以上の件数扱っている事務所は少ないので、他の事件と比べて、慎重に弁護士を選ぶ必要があるのです。
この点、岡野法律事務所は、事務所内に「医療過誤を重点的に扱うチーム」があるため、一般的な法律事務所と比べると医療ミスや医療事故問題への対応力が非常に高いです。
チーム内では、相談事例や解決事例が日々蓄積され、ノウハウが溜まっているので、事件処理の精度やスピードが上がっています。
また、弁護士だけでなく、分野によっては「顧問医師」と協力しつつ事件にあたるので、手厚いサポートが可能です。
相談は「何度でも」無料ですので、お一人で悩まれるのではなく、ぜひお気軽にお問合せください!
※以下では、医療過誤問題の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。
医療ミス・医療事故の事件では、相談者から事情を聴取しただけで、医療機関に対する法的責任追及の可否を判断できることはほとんどなく、まずは事前調査が必要となります。
事前調査の中でも重要になってくるのが「診療記録」の入手です。
診療記録とは、「診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録」のことをいいます(「診療情報の提供等に関する指針」〔平成15年9月12日医政発第0912001号〕第2項)。
厚生労働省は2003年9月に「診療情報の提供等に関する指針」を出し、「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。」と示しました。
その後、「個人情報の保護に関する法律」が施行され、医療機関は、患者本人から診療記録開示を求められた場合には、一定の除外事由に該当する場合を除き、遅滞なく診療記録の写しを交付する義務を負うとされました。
また、都道府県ごとの個人情報保護条例が適用されるほか、国立病院のうち独立行政法人化されているものには「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が適用されます。
そのため、現在は、ほとんどの医療機関において「診療情報の提供等に関する指針」に従った運用がなされています。
また、診療記録の開示に応じなかった医療機関に対する損害賠償請求が認められた例があります。
医療機関から診療記録を入手する方法には、「カルテ開示」と「証拠保全」の2つの方法があります
「カルテ開示」は、患者やその家族・遺族が医療機関に対して診療記録等を任意に開示するように求めるという方法で、具体的には、医療機関の医事課や患者相談窓口に行き、所定の申請書などを記載するなどして開示を請求します。
「証拠保全」は、裁判官が実際に医療機関に赴き、診療記録を証拠として調べ、その結果を保全する制度です。
「カルテ開示」と「証拠保全」の両制度には、一長一短があるため、弁護士と相談しながら、個々の事案に応じて制度を選択する必要があります。
それぞれの制度の主な相違点は以下です。
証拠保全であれば、保全の対象となっている診療記録は原則としてすべて提示されます。
ただし、対象として明示されていないものが提示されることはまずありません。
カルテ開示では、全部の開示を求めていても、診療記録の一部のみの開示にとどまることがあります。
証拠保全の決定に対し、医療機関が提示を拒否する例は極めてまれです。
カルテ開示については、①診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき、②診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき、診療情報の提供を拒み得るとされています(前掲「診療情報の提供等に関する指針」第8項)。
証拠保全では、弁護士に依頼し、弁護士が裁判所に申立てをし、現実に裁判官が医療機関に赴いて証拠保全を実施し、その結果を文書化する、という手順を踏みます。
証拠保全申立てから診療記録を手元に入手するまで2~3ヶ月以上は要するでしょう。
カルテ開示では、開示請求から診療記録を手元に入手するまで長くても1か月程度でしょう。
岡野法律事務所
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