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【遺産相続・遺言に強い弁護士】岡山で無料相談

相続は、誰もがいつかは直面する問題であって、最も身近な問題だと言えます。

相続の問題でご相談にいらっしゃるお客様のほとんどは、ご家族を亡くされてからお越しになりますが、その一方で、将来発生する相続がどうなるか不安になってご相談にお見えになる方や、自分の死後の財産の分配方法についてご相談したいとお越しになる方も少なからずいらっしゃいます。

まず、将来の相続に関する紛争を予防するための手段として、生前に遺産をどのように分配するかという被相続人(亡くなった方)の意思を明確にしておく「遺言」という制度があります。

そして、相続が発生した後、遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

当事務所では、相続が発生する前でも発生した後でも、どの段階でもご相談を受け付けており、法的な側面からサポートすることが可能です。

ですので、相続について悩んだらいつでもご相談下さい。

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目次

相続前の問題(遺言について)

遺言は、被相続人が所有している財産を処分する最後の意思を表明したものです。

民法は、遺言の作成方法によって、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等を規定しています。

遺言が複数作成されていることもよくありますが、このような場合、遺言の作成日付が最も新しいものが有効なものとして扱われます。

自筆証書遺言

近年、いわゆる「エンディングノート」や「終活」といった言葉がクローズアップされていることもあり、自ら遺言を書きたいと考えている方が増えている印象を受けます。

ただ、自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」については、法律上有効になる要件が厳格に規定されており、この要件を守って作成しなければ、せっかく書いた遺言が無効とされてしまいます。

ですので、遺言を作成する際には一度ご相談下さい。

公正証書遺言

公証人と2名の証人の立会いの下で、遺言者が遺言の内容を公証人に口授し、公証人がこれを筆記し、公正証書による遺言書を作成するのが「公正証書遺言」となります。

この遺言は、公証人が遺言者の本人確認を行い、利害関係のない証人の立ち会いの下に作成されるため、遺言書の有効性についての事後の争いを避けることが可能になります。

ただ、どういった遺言内容にするかという点については、公証人がアドバイスできないので、法的な観点から内容面のチェックを行うためには、一度ご相談いただく方がいいでしょう。

相続発生後(遺産分割、遺留分について)

遺産分割について

被相続人の遺言書がない場合、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割の際に、検討していくポイントについて説明します。

① 誰が相続人なのかを確認します。

被相続人の戸籍関係の書類を集め、相続関係図を作成し、相続人が誰か確定することになります。相続人が確定すれば、法定相続分が決まることになります。

② 遺産として何があるか確認します。

原則として、被相続人が、死亡した時点において所有していた財産で現在も存在するものが、遺産分割の対象となる財産となります。

③ 遺産の評価額を検討します。

遺産分割の対象となる遺産のうち、不動産や株式など、評価額がいくらなのか調査します。不動産業者の査定や固定資産税評価額、株式相場などを参考にすることになります。

④ 相続人ごとの取得額を検討します。

遺産について、各相続人が法定相続分に基づいてどれだけ取得するか、その取得額を検討することになります。この際、特別受益や寄与分があるか等、取得額を修正すべき事情があるかどうか検討することになります。

⑤ 遺産分割の分け方を検討します。

遺産の分け方として、現物分割(各財産の形状や性質を変更することなくそのまま分割する方法)、代償分割(相続人の誰かに法定相続分を超える額の財産を取得させて、他の相続人に対し差額を支払う形にする分割方法)、換価分割(遺産を売却等によって換金して価格を分配する方法)という方法があります。

どの分割方法でいくべきか、遺産となる不動産の使用状況や税金関係等を考慮しながら、事案に応じて検討していくことになります。

⑥ 相続人間で上記分割方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成することで遺産分割が成立します。

相続人間で遺産分割協議がまとまらなければ、遺産分割調停や審判を申し立てることになります。

遺留分について

被相続人が作成した遺言書が存在し、有効な場合であっても、その分け方が相続人の「遺留分」を侵害していないか、確認する必要があります。遺留分というのは、相続人(兄弟姉妹を除く)に対し、遺産の一定割合を相続させることを保障した制度だといえます。

ただし、この遺留分は、いつでも行使していいわけではありません。遺留分減殺請求は、相続の開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年という期間内に、権利を行使する旨を表明する必要があります。この期間を過ぎてしまうと行使することができませんのでご注意下さい。

遺留分の侵害があるかどうかといった判断については、遺留分の算定の基礎となる財産として何があるかといった事情も加味して考える必要があるなど、少し複雑なところですので、早めにご相談されることをお勧めします。

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